コーポレート・ガバナンスCorporate Governance

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基本的な考え方

当社は、社会から信頼され、長期にわたって持続的に成長することにより企業価値を高め、株主の皆様に安心して当社株式を保有していただくために、以下の考え方に基づき常に最適なコーポレートガバナンスを追求し、継続的にその充実に取り組みます。

  1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
  2. 株主を含むすべてのステークホルダーの利益を考慮し、適切な関係を構築します。
  3. 会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保します。
  4. 継続的に取締役会による経営の監督と監査等委員会による監査を実施します。
  5. 中長期的視点で利益増大を投資目的とする株主との間で建設的な対話を行います。

コーポレート・ガバナンス体制

体制図

コーポレート・ガバナンス体制図
組織形態 監査等委員会設置会社
定款上の取締役の員数 10名
定款上の取締役の任期 1年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 8名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 5名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5名

役員一覧

内部統制システム等に関する事項

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決議の内容の概要は、以下のとおりであります。

(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1. 当社は、「企業倫理綱領」を定め、全役職員の活動規範を明確にするとともに、コンプライアンスを含む企業の社会的責任を統括する組織として「サステナビリティ委員会」を設置して、日常的に啓蒙、研修等を通じて法令・定款及び社会規範の遵守を全役職員に徹底する。
  2. 当社は、役職員がコンプライアンス上疑義のある行為等について直接報告できる社内外の通報窓口(ヘルプライン)を設け、これを運営する。なお、会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な取扱いを行わない。
  3. 当社は、反社会的勢力とは一切関係を持たず、これを排除する。このため、「企業倫理綱領」において、反社会的勢力と不当要求事案等への対決姿勢を明記し全役職員に徹底するとともに、当該事態が発生した場合には総務部を対応統括部署として、警察等外部専門機関とも連携を図りこれに対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に関する諸情報を文書または電磁的媒体により記録し、適切に保存及び管理する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. 当社は、「リスク管理委員会」を設置して、全社のリスクを網羅的、総括的に管理するとともに、個々のリスクの担当部署において定期的にリスクの洗い出し及び当該リスクの予防対策と軽減に取り組む。
  2. 有事の発生に対しては、「危機管理規程」を定め、緊急時における全役職員の迅速かつ適切な情報伝達並びに即時対応可能な体制を整備する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. 当社は、社外取締役の任用及び執行役員制度の導入により、業務の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、取締役の職務の執行の効率化と取締役会のチェック機能を強化する。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年とし、併せて業績連動報酬を取り入れて経営責任の明確化を図る。
  2. 取締役会は、法令、定款並びに取締役会規程に基づいた付議事項を審議、決定する。また、取締役会で選任された執行役員は、職務分掌、職務権限等組織運営規程に従って、効率的・効果的な業務の執行を行う。
(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社単独での事業活動を行っており該当事項はありません。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき者として、監査等委員会の求めに応じ監査等委員会補助者を置く。監査等委員会補助者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び業務執行者からは独立し、監査等委員会の指示に従い監査等委員会の補助のみを行う。

(7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

監査等委員会から委嘱を受けて、監査等委員会の職務を補助すべき者を配置する場合には、その任命及び任命後の人事異動、報酬・評価、懲戒処分について、監査等委員会の同意を得るものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会の職務を補助すべき者に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう留意するものとする。

(8)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び従業員は、法令の規定事項のほか、監査等委員会の要請に応じて以下をはじめとする主要な報告及び情報の提供を行うこととする。

  • 内部統制のシステム構築に関わる部門の活動状況
  • 当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、当該事実に関する事項
  • 内部監査部門の監査状況、社内外の通報制度の運用及び通報内容、サステナビリティ委員会並びにリスク管理委員会の活動状況に関する事項
  • 当社の業績及び業績見込みの重要事項の開示内容
    監査等委員会への報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として解雇その他の不利な取扱いを行わないものとする。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制並びに監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  1. 監査等委員会は、代表取締役との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
  2. 監査等委員会は、内部監査部門から内部監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行い連携を図る。
  3. 監査等委員会は、会計監査人である監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行い連携を図る。
  4. 監査等委員が通常の監査によって生ずる費用を当社に請求した場合は、当社はこれを速やかに処理する。監査等委員が、通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する場合の費用を当社に請求した場合も、当社はこれを速やかに処理する。
(10)財務報告に関わる内部統制の整備及び運用に関する体制

当社は、財務報告の信頼性を担保し、金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適正に行うため、財務報告に関わる内部統制を整備し、これを運用する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1)取締役の職務の執行について

「取締役会規程」に基づき、毎月の定時取締役会に加えて、臨時取締役会を必要に応じて開催し、法令又は定款に定められた事項及び重要な業務執行に関する事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行の監督を行っております。

(2)コンプライアンス体制について

コンプライアンスを含む企業の社会的責任を統括する組織としての「サステナビリティ委員会」で当社のコンプライアンスに関する課題を把握し、その対応策を実施しています。役職員がコンプライアンス上疑義のある行為等について直接報告できる社内外の通報窓口(ヘルプライン)を設け、これを運営しております。なお、会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な取扱いを行わない旨を規定しております。

(3)リスク管理について

「リスク管理委員会」を設置して、全社のリスクを網羅的、総括的に管理するとともに、個々のリスクの担当部署において定期的にリスクの洗い出し及び当該リスクの予防対策と軽減に取り組んでおります。有事の発生に対しては、「危機管理規程」を定め、緊急時における全役職員の迅速かつ適切な情報伝達並びに即時対応可能な体制を整備しております。

(4)監査等委員会について

監査等委員会は、代表取締役との定期的な意見交換のほか、会計監査人や内部監査室等との連携を図っており、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員は、取締役会への出席並びに重要な会議への出席及び取締役・使用人へのヒアリング等を通じて、当社の内部統制の整備・運用状況について確認を行うとともに、より健全な経営体制の確保に向けた助言等も行っております。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを「反社会的勢力排除規程」として制定しております。
当社における反社会的勢力排除の対策としては総務部が事務局となり、以下の事項を実施しております。

  1. 本社事業所において、公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターの賛助会員となって、反社会的勢力排除に関する最新の情報を入手するとともに、有事に適切なアドバイスを受けられる体制を敷いております。
  2. 埼玉企業暴力防止対策協議会等に加入し、警察等関係機関によるご指導をいただける体制を敷いております。
  3. 新規に取引を開始する際には当該相手先が反社会的勢力等でないことの確認を徹底しております。
  4. 取引先と締結する契約書には反社会的勢力排除条項を挿入することを義務付けております。
    特に、公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターや所轄警察署等からの情報に関しては、会社全体としての意識向上のため経営層を含めた幹部社員において情報共有を図っております。